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厚生労働者では、就職を希望する次のアからオまでに該当する方で、特に就職又は再就職に向けた支援が必要な方(対象労働者)を対象とするトライアル雇用事業を実施しています。
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ア |
45歳以上65歳満の中高年齢者(離職後一定期間再就職が困難であった者で、速やかな再就職を促進することが特に必要であると認められる者に限ります。) |
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イ |
30歳未満の若年者 |
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ウ |
母子家庭の母等 |
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エ |
障害者 |
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オ |
日雇労働者・ホームレス |
ハローワークが紹介する対象労働者を一定期間(原則3か月間)試行的に雇用(トライアル雇用)し、適性や能力などを実際に見きわめたうえで本採用するかどうか決めることができます。特に対象労働者のうちアからウまでに該当する方のトライアル雇用を実施する場合は、その後の本採用に結びつくようトライアル雇用中に実務能力の向上を図るための取組を行っていただきます。
トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき月額5万円の奨励金が最大3か月間支給されます。(一定の要件を満たす場合に限ります。) |