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 助成金のご案内一覧


例1. 従業員に60歳前後の人がいる。また、60歳前後の人を雇い入れることが多い。

特定求職者雇用開発助成金

例2. 45歳以上の仲間3人以上で共同して会社を作った。
高年齢者共同就業機会創出助成金
例3. 会社をやめて自分で事業を始めた。

受給資格者創業支援助成金
中小企業基盤人材確保助成金

例4. 介護の新しいサービスや、異業種に進出する計画がある。

中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金

   

試行雇用奨励金
高年齢者協同就業機会創出助成金
   

 お問い合わせ

本橋経営労務事務所
〒359-1145
埼玉県所沢市山口375-1
TEL:04-2924-8344
FAX:04-2924-8402
moto21@js6.so-net.ne.jp





Q 雇用保険に加入していませんが、助成金はもらえますか?
A

厚生労働省の助成金は、雇用保険料の一部が財源になっています。したがって、ほとんどの助成金が雇用保険に加入しているか、または新しく設立した会社の場合、人材の雇い入れと同時に加入することが必要です。
労働保険(雇用、労災)は従業員を一人でも使用しているのであれば、必ず加入しなければなりません。加入していないのであれば、今すぐ加入することをおすすめします。


Q 当社は、従業員が6人です。就業規則は作っていませんし、聞くところによると、10人未満の会社は監督署に届けなくてもよいと聞きました。当社のような場合どうすればよいのでしょうか?
A

たしかに10人以上従業員がいなければ、就業規則は届け出なくても良いことになっています。
しかし、10人未満の会社が、就業規則を作らなくても良いという意味ではありませんし、届け出てはいけないという意味でもありません。作って、届け出ることは、むしろ好ましいことです。
継続雇用制度奨励金のように就業規則が必要な助成金の場合、10人未満であっても届け出る必要があります。


Q 創業を希望する者に対してどのような助成金がありますか?
A 創業を支援する制度として、(1)地域雇用受皿事業特別奨励金、(2)受給資格者創業支援助成金、(3)高年齢者等共同就業機会創出助成金があります。

Q 新たに人を雇う場合に、働きぶりを見きわめてから本格的な採用を考えたいのですが、利用できる助成制度はありますか?
A

厚生労働者では、就職を希望する次のアからオまでに該当する方で、特に就職又は再就職に向けた支援が必要な方(対象労働者)を対象とするトライアル雇用事業を実施しています。

45歳以上65歳満の中高年齢者(離職後一定期間再就職が困難であった者で、速やかな再就職を促進することが特に必要であると認められる者に限ります。)
30歳未満の若年者
母子家庭の母等
障害者
日雇労働者・ホームレス

 ハローワークが紹介する対象労働者を一定期間(原則3か月間)試行的に雇用(トライアル雇用)し、適性や能力などを実際に見きわめたうえで本採用するかどうか決めることができます。特に対象労働者のうちアからウまでに該当する方のトライアル雇用を実施する場合は、その後の本採用に結びつくようトライアル雇用中に実務能力の向上を図るための取組を行っていただきます。

 トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき月額5万円の奨励金が最大3か月間支給されます。(一定の要件を満たす場合に限ります。)

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