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雇用機会の増大が必要な地域又は高度技能活用雇用安定地域等に事業所を設置・整備し労働者を雇い入れるとき
@地域雇用促進特別奨励金 B沖縄若年者雇用奨励金 A地域高度人材確保奨励金
1.地域雇用促進奨励金
各地域において次のいずれにも該当すること
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1. 同意雇用機会増大促進地域・過疎雇用改善地域 |
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●事業所の設置・整備及びこれに伴う労働者の雇い入れに関する計画書を管轄職安所長に提出し、計画書提出日から最大18ヵ月以内に設置・整備及び雇い入れを完了し、完了届を管轄職安所長に提出すること |
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●事業所の事業の用に供する施設又は設備を設置し、又は整備を行うこと (その費用の合計額が500万円以上のものに限る) |
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●事業所の施設の設置・整備に伴い、当該地域に居住する求職者等を継続して雇用する労働者を5人(小規模企業事業主については3人)以上雇い入れること |
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●完了届を提出した日の翌日から起算して1年ごとに区分した期間の末日における当該事業所の継続して雇用する労働者の数が、完了日における当該事業所の継続して雇用する労働者の数未満とならないこと |
【給付内容の概要】
設置・整備に要した費用および対象労働者の数に応じて、1年ごとに3年間支給されます。
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設置・整備に要した費用 |
対象労働者等の数 |
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5(3)〜9人 |
10〜19人 |
20人以上 |
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500万円以上1,000万円未満 |
37.5万円 |
56万円 |
75万円 |
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1,000万円以上2,000万円未満 |
75万円 |
112.5万円 |
150万円 |
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2,000万円以上5,000万円未満 |
150万円 |
225万円 |
300万円 |
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5,000万円以上 |
375万円 |
562.5万円 |
750万円 |
2.地域高度人材確保奨励金
【受給要件】
次のいずれにも該当すること
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特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に規程する基盤的技術産業に属する事業主であること |
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高度技能労働者を受け入れること |
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高度技能労働者の受け入れ等に関する計画を管轄労働局長に提出し、当該計画書提出日から最大1年以内に雇い入れ等を完了し、完了届を管轄労働局長に提出すること |
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上記の認定を受けた計画書を管轄職安所長に提出し、当該計画書提出日から最大18ヶ月以内に事業所の設置およびこれに伴う雇い入れを完了し、完了届けを管轄職安所長に提出すること |
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【給付内容の概要】
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支給額 |
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高度技能労働者 |
1人当たり140万円(100万円) |
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地域求職者 |
1人あたり30万円(20万円) |
※ ( )内は大企業の場合
(注1) 高度技能労働者の雇い入れは、5人を上限とする。 (注2) 地域求職者の雇い入れを伴う場合は、高度技能労働者の人数と同数までとする。
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3.沖縄若年者雇用奨励金
【受給要件】
次のいずれにも該当すること(30事業所が限度) ●沖縄県の区域内において、事業所の施設や設備を新設、増設、購入又は賃借して、新たに事業を始め、又は拡大すること ●上記に伴い、沖縄県の区域内に居住する30歳未満の求職者を常用労働者(短時間以外の一般被保険者)として雇い入れること ●事業所の設置・整備及び求職者の雇い入れについての計画を自ら作成し、魅力的な雇用機会のモデルとして沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること ■給付内容の概要
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支給額 |
30歳未満の者に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法(注3)により算定した額の1/3 |
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支給期間 |
設置・整備及び雇い入れ完了日から1年間 (対象労働者等の定着状況が特に優良な場合は2年間) |
※ ()内は大企業の場合
(注3) 雇い入れ事業所の前年度の確定保険料から労働者1人当たりの平均賃金を求め、これに一定の調整率を乗じて得た額
都道府県労働局 |
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創業や新分野の進出により経営基盤の強化となる人材を雇い入れるとき
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●都道府県知事から新分野進出等に係る改善計画の認定を受けること(改善計画は創業又は異業種進出を始めてから6ヵ月以内に提出) |
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●改善計画認定申請書における事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設または設備等の費用を300万円以上負担すること |
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●改善計画の認定日から1年以内に、当該改善計画に基づき基盤人材又は当該基盤人材の雇い入れに伴い一般労働者を新たに雇い入れた事業主であること |
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●新分野進出等に伴う新たな雇い入れが適正に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認していること |
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●賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等の法定帳票類を備え付け、雇用・能力開発機構都道府県センターの要請により提出すること |
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●実施計画申請書提出日の6ヵ月前の日から、対象労働者の雇い入れの日の翌日から起算して6ヵ月が経過する日までの間に対象事業主の企業(当該企業が他の会社が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立された会社である場合は、当該企業を設立した会社および上記期間中にその会社によって設立された全ての会社を含む)において、事業主都合による常用労働者の離職、又は3人を超え、かつ被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職がないこと |
※「基盤人材」:改善計画上に記載されたものであって新分野進出等に係る業務に就く者であり、次のいずれにも該当するもの。
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1 |
@「事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者」又は「部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者」
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2 |
A申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われた賃金を除く。)の賃金で雇い入れられるもの。 なお第1期の支給申請においては175万円以上、第2期の支給申請においては350万円以上が支払われていることが必要です。(雇い入れの日から起算して1年の期間について最初の6ヵ月を第1期、次の6ヵ月を第2期とする) |
●基盤人材は1人当たり第1期及び第2期の支給額はそれぞれ70万円(5人を限度)
●基盤人材の雇い入れに伴う一般労働者は1人当たり第1期及び第2期の支給額はそれぞれ15万円(基盤人材の雇い入れ数と同数を限度)
※同意雇用機会増大促進地域においては、基盤人材1人当たり各期ごとに105万円(5人を限度)、一般労働者1人当たり各期ごとに20万円(基盤人材の雇い入れ数と同数を限度)を助成できます。
雇用・能力開発機構都道府県センター(各都道府県にあります) |
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就業規則等により、定年引上げ等を実施したとき
次のいずれかに該当すること ●次のイからニのいずれにも該当すること イ.定年引上げ等(注)を実施したこと ロ.定年引上げ等を実施した日から起算して1年前の日までにおいて、就業規則等により、60歳以上65歳未満の定年が定められていること ハ.支給申請日の前日までに定年引上げ等を実施しており、その実施日より前、平成9年4月1日以降において定年が定められていた場合は当該定年が65歳未満であること ニ.支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者の人数が1名以上であること
●次のイからニのいずれにも該当すること法人等を設立して、1年以内である事業主であること イ.法人等の設立日の翌日から起算して1年以内、かつ、支給申請日の前日までにおいて、定年引上げ等を実施したこと(設立と同時に実施した場合を含む) ロ.支給申請の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が50%以上であること ハ.支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が25%以上であること (注)「定年引上げ等」とは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第1項第1号及び第3号に規程する高年齢者雇用確保措置のうち65歳以上への定年の引き上げ又は、定年の定めの廃止を行うことを言います
奨励金は、定年引上げ等の実施に要する経費として、企業規模(実施日において当該事業主に雇用される常用被保険者の数)に応じて、次表に定める額を1回に限り支給されます。
企業規模 支給額 1人〜9人 40万円 10人〜99人 60万円 100人〜300人 80万円
〔上乗せ支給〕 70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止をした場合、企業規模に応じて次表に定める額を1回に限り上乗せ支給します。 ●対象事業主 次の@又はAのいずれかに該当する事業主 @次のいずれにも該当すること ・定年引上げ等(70歳未満の定年引上げは除く)を実施したこと ・実施日から起算して1年前の日までにおいて、就業規則等により、60歳以上65歳未満の定年が定められていること ・支給申請の前日までにおいて、定年引上げ等(70歳未満の定年引上げは除く)を実施していること A法人の設立日の翌日から起算して1年以内、かつ、支給申請日の前日までにおいて、定年引上げ等(70歳未満の定年引上げは除く)を実施した事業主であること
企業規模 支給額 1人〜9人 40万円 10人〜99人 60万円 100人〜300人 80万円
雇用・能力開発機構都道府県センター(各都道府県にあります) |
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