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育児・介護休業後の職場復帰をスムーズに行うため講習を実施したとき
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●育児・介護休業法に沿った育児・介護休業、子の看護休暇及び勤務時間短縮等を実施していること
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●休業期間が、育児は3ヵ月以上、介護は1ヵ月以上ある従業員に、休業終了後職場に戻りやすいように基本計画に基づき職場復帰プログラム(注)を実施したこと
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●対象従業員を休業前に継続して1年以上雇っていたこと、また休業終了後1ヵ月以上雇ったこと |
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●職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること |
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●301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般行動計画を策定し、都道府県労働局長に届出ていること |
対象従業員1人あたりのプログラムの内容及び実施機関に応じた額 (21万円が限度、大企業は16万円が限度、支給は1事業所あたり延べ100人までとする)
(注) 「職場復帰プログラム」とは □在宅講習事業主自らが作成または教育訓練施設等に依頼して作成した教材を用いて休業者が自宅で受講 □職場環境適応講習職場復帰後に担当する業務についての進捗状況の説明、部内打ち合わせ会議等に参加 □職場復帰直前講習職場適応性や職業能力回復・維持を図るための実習等 □職場復帰直後講習復帰した職場で事業主自らが実施する職場適応性や職業能力回復・維持を図るための実習等
(財)21世紀職業財団地方事務所(各都道府県にあります) |
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地域に貢献する事業を行う法人を設立または個人の事業を開始し、非自発的離職者等を雇用したとき
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●法人の設立又は個人事業の開業後、6ヶ月以内(注1)に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けていること ●次の@からCの条件を満たす労働者(創業支援対象労働者)を2人以上(非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合は、1人以上)雇用している事業主であること @ 雇用保険の一般被保険者(1人以上は短時間労働被保険者を除く一般被保険者であること) A 雇入れ日現在で65歳未満の者 B 法人等の設立日から1年6ヶ月以内(注2)に雇入れられた者 C 雇入れから3ヶ月以上経過した者 ●創業支援対象労働者のうち、1人以上が非自発的離職者であること(非自発的離職者自らが法人等の設立を行う場合は、この限りでない)
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※「地域貢献事業」とは @個人向け・家族向けサービス A社会人向け教育サービス B企業・団体向けサービス C住宅関連サービス D子育てサービス E高齢者ケアサービス F医療サービス Gリーガルサービス H環境サービス I地方公共団体からのアウトソーシング J地域重点分野
(注1)平成19年12月31日以降に創業に係る地域貢献事業計画書の申請期限は、平成20年6月30日までになります。 (注2)創業に係る雇入れまでの期間は、平成20年3月31日までとなります。
(1) 創業経費の支援
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支給額 |
創業後6ヵ月以内に支払った経費の3分の1(上限額(注3)) |
(注3)雇用調整方針対象者又は再就職援助計画対象者(以下「方針対象者等」)、非自発的離職者の雇入れ状況により、上限額は下表のとおりとなります。
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非自発的離職者の雇い入れ |
方針対象者等の雇い入れあり |
方針対象者等の雇い入れなし |
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3人以上
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500万円(300万円)
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400万円(200万円) |
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1人〜2人 |
400万円(200万円) |
350万円(150万円) |
※金額は雇入れ人数が5人以上の場合の上限額(( )内は4人以下である場合の上限額) ※受給対象となる創業経費 @創業に関する事業計画作成費 A職業能力開発経費 B設備・運営経費
(2)雇い入れの支援
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支給額 |
・・非自発的離職者の雇入れ1人当たりの額 常用労働者 30万円 短時間労働者 15万円 (支給上限:100人分まで) |
(3)追加新規創業支援金
創業支援対象労働者の雇入れが4人以下で、(1)を受けた後に、創業支援対象労働者を追加して雇入れ、5人以上になったことに伴う差額が受けられます。
高年齢者雇用開発協会(各都道府県にあります。) |
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