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企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、雇用する労働者に職業訓練等を実施したとき
次のいずれにも該当すること
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□ |
●労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成していること |
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□ |
●上記の計画の内容を雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る)に周知していること |
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□ |
●職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること |
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@訓練等支援給付金 |
●キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、次のいずれかに該当する事業主
(1) 雇用する労働者に対し、職業訓練を受けさせる事業主であって次に該当する事業主 ・雇用する労働者に職業訓練を受けさせる中小企業事業主 ・非正規労働者に職業訓練を受けさせる事業主 ・認定実践型人材養成システムによる訓練を受けさせる事業主 "(2) 雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力検定又はキャリア・コンサルティングを受ける ために必要な経費を負担する又は休暇を与える事業主"
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A職業能力評価推進給付金 |
●キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、労働者に、職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるものであって、当該事業主以外の者が行う職業能力検定を受けさせること
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B地域人材高度化能力開発助成金 |
●次のいずれかに該当し、地域人材高度化能力開発助成金の受給資格認定を受けていること ・同意能力開発就職促進地域に所在し、当該地域内に居住する求職者を雇い入れ、その雇い入れた者(雇い入れ後1年未満の者に限る)又は内定者に対して、年間職業能力開発計画に基づき、職業訓練を受けさせること又は職業能力開発休暇を与えること ・構成事業主の2/3が同意高度技能活用雇用安定地域に所在する事業所の事業主で構成され、雇用・能力開発機構都道府県センター所長から人材高度化支援計画の認定を受けた事業主団体を構成する事業主であって、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者又は内定者に職業訓練を受けさせること又は職業能力開発休暇を与えること |
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@訓練等支給給付金(1) |
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( )は大企業
雇用する労働者に職業訓練を受けさせる中小企業事業主 経費(OJTを除く)1/3賃金その他 1/3
非正規労働者(注)に職業訓練を受けさせる事業主 経費(OJTを除く) 1/2 (1/3) 賃金 1/2 (1/3)
雇用する労働者に認定実践型人材養成システムによる訓練を受けさせる事業主 経費(OJTを除く)1/3 (1/4) 賃金 1/3 (1/4) 訓練時間数×600円(40万8千円を限度)
限度額
経費(OJTを除く) 300時間未満 5万円/人 600時間未満10万円/人 600時間未満20万円/人
賃金 1200時間を限度
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(注) パートタイム労働者で・契約社員等で次の(イ)又は(ロ)に該当する者をいいます。 (イ)雇用期間の定めのない労働者であって、1週間の所定労働時間が正社員の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、30時間未満である労働者 (ロ)雇用期間の定めのある労働者
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@訓練等支給給付金(2) |
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自発的職業能力開発経費 支給額1/3(1/4)
限度額 300時間未満 5万円/人 600時間未満 10万円/人 600時間以上 20万円/人
職業能力開発休暇期間中の労働者の賃金 支給額1/3(1/4) 1200時間を限度
自発的な職業能力開発支援制度を導入 支給額15万円 1事業所につき1回に限る
制度導入3年以内5万円/人20人を限度
制度導入3年を経過 支給額2万円/制度利用者増加分 中小企業事業主に限り、年間5人分を限度
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A職業能力評価推進給付金 |
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支給額 職業能力検定の受験経費等の3/4 職業能力検定期間中の雇用労働者の賃金の3/4
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B地域人材高度化能力開発助成金 |
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・・職業能力を受けさせる場合の経費の1/2(1/3) 限度額 300時間未満 5万円/人 600時間未満 10万円/人 600時間以上 20万円/人 ・職業訓練期間、職業能力開発休暇期間中の労働者の賃金の 1/2(1/3) 但し1200時間を限度
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雇用・能力開発機構都道府県センター(各都道府県にあります) |
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1、 求職活動等支援給付金 2、 再就職支援給付金 離職を余儀なくされる労働者の再就職のための措置を講じたとき
@求職活動等支援給付金
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□ |
次のいずれかに該当すること |
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・ |
・雇用対策法に基づいて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて求職活動支援書若しくは求職活動支援基本計画書を作成し、公共職業安定所長に提出した事業主 |
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・ |
・再就職援助計画対象者又は求職活動支援書等の対象者に対し、求職活動のための休暇の付与又は、職場体験講習受講を行ったこと
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・ |
・上記休暇日及び受講日について、通常支払われる賃金の額以上の額を支払ったこと |
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求職活動等のための休暇を与えた場合 |
1日当たり4,000円 (1人につき30日分を限度)
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職場体験講習を実施する場合
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講習1日あたり4,000円 講習先を開拓した場合、1人当たり2万円 (新規・成長15分野事業の場合1人あたり2万円上乗せ)
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職場体験講習を実施し、再就職援助計画対象労働者を当該対象者の離職から1ヶ月以内に雇い入れた場合 |
5万円(同意雇用機会増大促進地域:10万円)
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2、再就職支援給付金(送り出し企業に支給)
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□ |
次のいずれかに該当すること |
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・ |
・雇用対策法に基づいて再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主又は高齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づいて求職活動支援書若しくは求職活動支援基本計画書を作成し、公共職業安定所に提出した事業主 |
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・ |
・計画対象者又は支援書等対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること
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□ |
・計画対象者又は支援書等対象者の離職の日から2ヵ月以内(同意雇用機会増大促進地域については3ヶ月以内、45歳以上の対象者については5ヶ月以内、雇用調整方針対象者(注)については6ヵ月以内)に再就職を実現すること
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注1:(注)「雇用調整方針対象者」とは、不良債権処理の加速に伴い、雇用調整を行わざるを得ない事業主が作成する雇用調整方針における離職を余儀なくされる労働者をいいます
給付内容の概要
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支給額 |
再就職に係る支援の委託に要した費用(再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者に係るものに限る)の1/3(1人当たり40万円が限度) (大企業は1/4、1人当たり30万円が限度) 同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書につき300人が限度
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※委託契約上「当該会社が新規・成長15分野の事業主の事業所へ再就職の実現に努める」旨明記し、実際再就職先が新規・成長15分野であった場合、10万円が上乗せになります。
公共職業安定所 |
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定年引上げ等を実施後1年以内に、55歳以上の常用被保険者に対する研修等を行うこと
次のいずれにも該当すること
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●定年引上げ等を実施したものであること |
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●実施日(法人等の設立日時点で定年引上げ等が実施されている場合は、当該設立日が実施日)から起算して1年前の日までにおいて、就業規則等により、60歳以上65歳未満の定年が定められ(設立事業主を除く)、当該1年前の日(設立事業主にあっては、法人等の設立日)から実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと
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●支給申請に係る定年引上げ等を除いて、平成9年4月1日以降1度も定年引上げ等を実施していないこと
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●実施日から起算して1年を経過する日までに、当該事業主が雇用する55歳以上の常用被保険者に対し、研修等(当該事業主の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者の同意を得た計画に基づき実施するものに限る。)を当該事業主以外の事業主(公的機関を含む)に委託して実施するものであること
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●過去にこの助成金の支給を受けたものでないこと
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※支給対象となる研修等は次のいずれにも該当するものです。
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●キャリアカウンセリング又は定年延長等に伴う意識改革、在職中に行う退職準備、キャリアの棚卸、情報入手方法の獲得、起業、再就職及び社会参加のノウハウの提供等に係るセミナー、講習若しくは相談等、当該事業主の雇用する常用被保険者の雇用機会の確保等、職業生活の充実に資するもので、計画によって構成されるものであること
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●実施時間が合計7時間以上(複数研修等の組み合わせも可)のものであること
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●法令に反すること又は反社会性を助長する内容や儀式、祭儀、宗教に当たる内容を含むものでないこと
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●計画について、機構理事長の認定を受けたものであること
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支給額 |
研修等費用の1/2(1,000円未満は切り捨て) (対象となる常用被保険者1人当たり5万円、1社当たり250万円が上限)
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高年齢者雇用開発協会(各都道府県にあります) |
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計画的に職場風土改革に取組み、育児休業制度等を取得しやすい環境整備を行ったとき
次のいずれにも該当すること
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●常用雇用する労働者の数が300人以下であり、かつ子育て世代の労働者数が50人以上であること |
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●2年間にわたり、次に示す職場風土改革促進事業に取り組む意欲があり、かつ、成果の期待できる事業主であること |
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1 |
(1)職場風土改革のための職場風土改革促進事業計画を策定し、(2)及び(3)を実施していること
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2 |
(2)職場風土改革促進事業に取り組むことについての内外への公表・管理職等への研修の実施・両立支援制度の労働者への周知徹底をしていること
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3
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(3)以下のうち2項目を選択し、実施していること
・勤務体制や仕事の進め方の見直し ・勤務時間等の雇用管理の見直し ・多様な働き方の推進 ・評価制度の確立 ・労働者の意識啓発
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●職場風土改革促進事業に取り組んで、一定の成果を挙げたこと |
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●次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること、又は事業実施初年度内に届け出る予定であること |
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●育児休業、介護休業、子の看護休暇及び勤務時間の短縮等の措置を、労働協約又は就業規則等に定め、実施していること |
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●職業家庭両立推進者を選任していること |
給付内容の概要
※2カ年度にわたる職場風土改革促進事業実施の結果、女性の育児休業取得率が80%以上、かつ、2年度目支給申請時の両立指標の得点が事業実施前に比べて向上し、190点以上になったときは、2年度目に50万円支給されます。
(財)21世紀職業財団地方事務所(各都道府県にあります) |
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高年齢者等が、3人以上共同して事業を創設するとき
●3人以上の高齢創業者(注)の出資により新たに設立された法人の事業主であること ●設立時の出資者であって3人以上の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること ●法人登記日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下計画書)を提出する日まで、高齢創業者の議決権の合計が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めていること ●計画書について独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の認定を受けること ●法人設立登記日以降6ヵ月以上事業を営んでいること ●支給申請日において45歳以上の者を1人以上継続して雇用する労働者として雇い入れていること ●法人設立後6ヵ月以内に次の経費を支払った事業主であること
(注)?? 高齢創業者とは次のいずれにも該当するものをいいます。
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1 |
法人設立登記日現在において45歳以上であること(自営廃業者及び自己都合退職者のうち一定範囲の者は除く) |
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2 |
法人設立登記の日以降、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者、個人経営者等でない者であること |
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3 |
当該創設した法人で従事していること |
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4 |
自己資本比率(自己資本を総資本で割り100を乗じた比率)が50%未満であること |
給付内容
有効求人倍率による地域区分全国平均未満の地域 支給割合2/3
全国平均以上の地域 1/2 高年齢者雇用開発協会(各都道府県にあります)
支給上限額500万円
高年齢者雇用開発協会(各都道府県にあります)
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