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 助成金のご案内一覧


例1. 従業員に60歳前後の人がいる。また、60歳前後の人を雇い入れることが多い。

特定求職者雇用開発助成金

例2. 45歳以上の仲間3人以上で共同して会社を作った。
高年齢者共同就業機会創出助成金
例3. 会社をやめて自分で事業を始めた。

受給資格者創業支援助成金
中小企業基盤人材確保助成金

例4. 介護の新しいサービスや、異業種に進出する計画がある。

中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金

   

試行雇用奨励金
高年齢者協同就業機会創出助成金
   

 お問い合わせ

本橋経営労務事務所
〒359-1145
埼玉県所沢市山口375-1
TEL:04-2924-8344
FAX:04-2924-8402
moto21@js6.so-net.ne.jp




11雇用支援制度導入奨励金

概 要

トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者の就業が容易になるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施したとき

受給要件

次のいずれにも該当すること
●以下のいずれかに該当すること
・平成19年4月1日以降にトライアル雇用求人を提出した事業主
・平成19年4月1日より前に提出した一般求人を、平成19年4月1日以降にトライアル雇用併用求人へと変更した事業主
●試行雇用奨励金の支給対象事業主であること
●トライアル雇用により雇用した者を常用雇用へ移行し、雇用保険の被保険者として雇用した事業主であること
●トライアル雇用開始から常用雇用へ移行するまでの間に、次のいずれかの雇用環境の改善措置等を行ったこと
 (1)同事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入したこと
 (2)試行雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、援助を実施したこと
 (3)教育訓練制度、実習制度等を整備したこと(就業規則、労働協約等で明文化させていること)
 (4)その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行ったこと
 (5)障害者の場合は(1)から(4)までのほか、次のいずれかの措置を実施したこと
   @在宅勤務制度を導入したこと
   A必要な通院時間の確保を行ったこと
   B事業所のバリアフリー化等設備の改善を行ったこと


支給額
1事業主1回当たり30万円

※同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、同一の雇用環境の改善措置等を実施した場合は、一回の支給となります。


問い合わせ先

最寄りの公共職業安定所


12 介護基盤人材確保助成金
概 要

1.介護分野で新サービスの提供等に必要な労働者を新に雇い入れるとき

受給要件

●以下のような介護サービスの提供を行う介護関連事業主であること
・訪問介護
・訪問入浴介護
・通所介護、短期入所生活介護
・福祉用具貸与・販売
・老人訪問介護
・認知症対応型通所介護
・短期入所療養介護
・介護予防訪問介護
・介護予防支援
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・居宅介護支援
・その他の福祉サービス又は保健医療サービス
●以下の「新サービス提供等」を行うこと
・介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出
・従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施
・サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化
・支店増設等による営業・販路の拡大
●労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」の選任と、氏名の掲示等により周知を行っている事業主であること
●改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること
●助成金申請計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
●改善計画期間の初日の6ヵ月前の日から、助成金の支給申請を行う日までの間において事業主都合による離職者を生じさせていないこと
●雇入れ1年後の定着率が80%以上であること

給付内容の概要

支給額
支給対象期間
特定労働者
1人当たり6ヶ月間70万円

最初の特定労働者が雇い入れられた日から起算して6ヶ月間


※特定労働者:サービス提供責任者、社会福祉士、介護福祉士又は訪問介護員1級の資格を有し、保健医療サービス又は福祉サービスの提供に係る実務経験が1年以上ある者
※特定労働者は新サービスの提供等に係る業務に就く者(改善計画期間内で措置されることとなる雇用管理改善に関するものを含む)に限定されます。

問い合わせ先

(財)介護労働安定センター都道府県支部(各都道府県にあります)


13 若年者雇用促進特別奨励金

概 要

25歳以上35歳未満の者をトライアル雇用終了後に、雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用したとき
受給要件
次のいずれにも該当すること

●雇入れ日において25歳以上35歳未満の者で、雇入れ日の前日から起算して3年前の日の間に雇用保険の被保険者でなかった者を公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用として雇入れたこと
●上記労働者の常用として労働契約を締結し、引き続き6ヶ月以上被保険者として雇用すること
●対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヶ月前の日から当該奨励金の申請書を提出するまでの間において、当該雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を事業主の都合で解雇等をしたことがないこと
●対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヶ月前の日から当該奨励金の申請書を提出するまでの間において、当該事業所において特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること
●出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類等を整備・保管していること
●対象者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていないこと

給付内容

対象労働者をトライアル雇用後、雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日(基準日)から起算して6ヶ月の日までを第1期、基準日から起算して6ヶ月の日の翌月から基準日から起算して1年の日までを第2期といいます。
       年   齢 支給額(それぞれの期に1人当たりに支給される額)
25歳以上30歳未満

10万円

30歳以上35歳未満 15万円


問い合わせ先

最寄りの公共職業安定所


14 長期休暇制度基盤整備助成金

概 要

事業主団体等が長期休暇制度の導入に向けて基盤を整備するとき

受給要件

次のいずれにも該当する団体であること

常時300人以下の労働者を雇用する事業主の占める構成事業主全体の1/2以上の事業主団体等であること
団体の目的、組織及び事業内容を明らかにする規約等を有しており、かつ、事務処理体制が整備されていること
過去の事業活動状況、財政能力等からみて、長期休暇制度導入に向けた啓発等の事業を効果的かつ適正に実施されると期待できるものであること

※支給対象となる事業は下記の通りです。

1. 方針策定等の事業 次の1から7の事業を推進するにあたって団体としての取組方針を策定する等の事業
2. 好事例の収集、普及啓発の事業 長期休暇制度の導入や年次有給休暇の計画的または連続した取得についての好事例の収集・取りまとめを行い、その普及啓発を行う事業
3. 長期休暇基盤整備セミナーの開催 傘下の事業場における長期休暇制度の導入や年次有給休暇の計画的または連続した取得に向けた気運の醸成のための長期休暇基盤整備セミナーの開催の事業
4. 巡回指導等の実施 長期休暇制度の導入や年次有給休暇の計画的または連続した取得をする際に生じる事業場の労務管理上の諸問題の改善を図るための指導・相談等の事業
5. ポスター、リーフレットの作成、配布等 ポスター、リーフレット等を作成、配布することによって長期休暇制度の導入や年次有給休暇の計画的または連続した取得に向けた取組を広く周知するための事業
6. 長期休暇制度の導入や年次有給休暇の計画的または連続した取得に向けた環境整備 取引先等への長期休暇制度の導入や年次有給休暇の計画的または連続した取得についての理解と協力を要請する事業
7. その他労働時間短縮支援センターが必要と認める事業 センター本部の長が必要と認める事業
8. 長期休暇制度基盤整備推進員の配置 1から7までの事業を推進する者を配置すること

給付内容

下記の(1)及び(2)の合計額(500万円が限度)

(1) 実施した事業事に団体規制別に定められた額の合計額
※ただし前記2〜5の事業については実施件数が計画の1/2未満の場合は算入しない
(2) 長期休暇制度基盤整備推進員の配置に要した額

問い合わせ先

労働時間短縮支援センター 社団法人全国労働基準関係団体連合会支部


15 特定求職者雇用開発助成金

概 要

1.特定就職困難者雇用開発助成金
2.緊急就職支援者雇用開発助成金
高年齢者や障害者などの特に就職が困難な人や再就職援助計画対象者を継続して雇用する労働者として雇い入れたとき

受給要件

1.特定就職困難者雇用開発助成金 2.緊急就職支援者雇用開発助成金

●公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介により次の求職者等を雇い入れるとき
・60歳以上の者
・身体・知的・精神障害者
・母子家庭の母等
・中国残留邦人等永住帰国者
・手帳所持者(沖縄・漁業)など

●次のいずれかに該当する再就職援助計画の対象労働者を雇い入れるとき
・雇用に関する状況が悪化したと厚生労働大臣が認める場合において、厚生労働大臣が定める6ヵ月間に雇い入れられた45歳以上60歳未満の者


・雇用維持等地域に指定されている期間に雇用維持等地域内に所在する事業所に雇い入れた労働者であって45歳以上60歳未満の者

●対象労働者の雇い入れの前日から起算して6ヵ月前の日から1年間に、雇用する一般被保険者及び高年齢継続被保険者を事業主都合で解雇させていないこと及び特定受給資格者となる離職理由により雇用する一般被保険者及び高年齢継続被保険者を一定の数を超えて離職させていないこと
●労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を整備、保管していること


給付内容

1.特定就職困難者雇用開発助成金

対象労働者 支給額
一般被保険者及び短時間労働被保険者として雇い入れられた60歳以上の者等

雇い入れ後1年間に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額(注)の1/3(1/4)
※支給は2回に分けられます

一般被保険者として雇い入れられた重度身体障害者・重度知的障害者、45歳以上の身体障害者・知的障害者、精神障害者

雇い入れ後1年6ヵ月間に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額(注1)の1/2(1/3)
※支給は3回に分けられます

※()内は大企業の場合

2.緊急就職支援者雇用開発助成金

支給額 雇い入れ後6ヵ月間に支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額(注)の1/3(1/4)
※()内は大企業の場合

(注) 雇い入れ日の属する年度の前年度に係る確定保険料算定の基礎となった賃金総額より1人当たりに支払われた賃金額(年度)を求め、臨時に支払われた賃金及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く6ヵ月間に支払われた賃金に相当する額として算定される額です。


問い合わせ先

公共職業安定所


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