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1.介護分野で新サービスの提供等に必要な労働者を新に雇い入れるとき
●以下のような介護サービスの提供を行う介護関連事業主であること ・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・通所介護、短期入所生活介護 ・福祉用具貸与・販売 ・老人訪問介護 ・認知症対応型通所介護 ・短期入所療養介護 ・介護予防訪問介護 ・介護予防支援 ・訪問リハビリテーション ・通所リハビリテーション ・居宅介護支援 ・その他の福祉サービス又は保健医療サービス ●以下の「新サービス提供等」を行うこと ・介護サービスの提供を行うための新規創業、他事業から介護事業への進出 ・従来から実施していた介護サービスに加え、別の介護サービスの新規実施 ・サービスの質の改善等、介護サービスの高付加価値化 ・支店増設等による営業・販路の拡大 ●労働者からの相談に応じる「介護労働者雇用管理責任者」の選任と、氏名の掲示等により周知を行っている事業主であること ●改善計画を作成し、都道府県知事の認定を受けること ●助成金申請計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること ●改善計画期間の初日の6ヵ月前の日から、助成金の支給申請を行う日までの間において事業主都合による離職者を生じさせていないこと ●雇入れ1年後の定着率が80%以上であること
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支給額
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支給対象期間
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特定労働者
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1人当たり6ヶ月間70万円
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最初の特定労働者が雇い入れられた日から起算して6ヶ月間
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※特定労働者:サービス提供責任者、社会福祉士、介護福祉士又は訪問介護員1級の資格を有し、保健医療サービス又は福祉サービスの提供に係る実務経験が1年以上ある者 ※特定労働者は新サービスの提供等に係る業務に就く者(改善計画期間内で措置されることとなる雇用管理改善に関するものを含む)に限定されます。
(財)介護労働安定センター都道府県支部(各都道府県にあります) |