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事業所内託児施設を設置、運営、増築、建替え又は保育遊具等の購入をするとき
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一定要件を備えた事業所内託児施設の設置・運営計画、増改築計画又は保育遊具等購入計画について、(財)21世紀職業財団各地方事務所長(以下「地方事務所長」という)の認定を受けた事業主
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上記計画に基づき、事業所内託児施設を運営すること |
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施設の規模・構造・設備が一定水準以上であること |
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施設の職員のうち、保育士の数が最低2人以上であり、乳幼児の年齢、人数に応じて一定数以上あること |
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体調不調児対応型の施設の場合、看護師を配置すること |
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施設の利用者は原則としてその事業所の従業員であること |
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事業所内託児施設の利用者は、小学校就学の始期に達するまでの子を対象としていること |
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託児時間は労働時間等を勘案して利用しやすいものであること |
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託児料を徴収する場合、地域の保育内容に照らし、適正であること |
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育児休業、子の看護休暇及び勤務時間短縮等の措置のいずれについても、育児・介護休業法に沿った制度を労働協約又は就業規則に定めていること |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般行動計画を策定し、都道府県労働局長に届出ていること |
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設置費 |
新築または購入費等(土地取得費用は除く) |
1/2(2,300万円を限度とする) |
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増築費 |
1 定員5人以上の増加を伴う増築費用 2 利用定員2人以上の安静室増築費用 |
1/2(1,150万円を限度とする) |
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定員5人以上の増加を伴う建替え費用 |
費用に定員の増加率を乗じた額の1/2(2,300万円を限度とする) |
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運営費 |
施設の運営に要した費用 専任の保育士等の人件費 施設の賃料(敷金、礼金除く) |
1/2 (規模に応じ6,996,000円を限度) 最長5年間 |
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下記の1,2,3に該当する場合は限度額を引き上げる
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1 時間延長型の託児施設運営 2 深夜延長型の託児施設運営 3 体調不調児対応型の託児施設運営
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規模に応じ9,516,000円を限度 規模に応じ10,146,000円を限度 限度額を1,650,000円引き上げる |
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保育遊具等購入費 |
自己負担金10万円を控除した額 |
限度額40万円 |
※設置費・運営費においては、H19.4.1〜H22.3.31に運営を開始した中小事業主は1/2が2/3になります。
財団法人21世紀職業財団地方事務所 |
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小学校就業前の子を養育する労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい短時間勤務制度等を設け、利用させたとき
次のいずれにも該当すること ●以下のいずれかに該当する制度(小学校就学前の子を養育する従業員が利用できるものに限る)を労働協約又は就業規則により新たに設けたこと @育児休業に準ずる制度 A短時間勤務制度 Bフレックスタイム制 C始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ D所定外労働をさせない制度 ●上記いずれかの制度を希望した3歳以上小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員について以下を満たしていること ・企業全体において、対象従業員に延べ6ヶ月以上利用させていること ●支給申請の対象となるすべての労働者を、勤務時間短縮等の制度利用の要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること ●育児休業、子の看護休暇及び勤務時間短縮等の措置のいずれについても育児・介護休業法に沿った制度を労働協約又は就業規則に定めていること ●301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること
■給付内容の概要
@、Aの制度の利)
一般事業主行動計画の策定・届出あり 50万円
300人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし 40万円
一般事業主行動計画の策定・届出あり 40万円
300人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし 30万円
B、C、Dの制度の利用
一般事業主行動計画の策定・届出あり 20万円
300人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし 15万円
一般事業主行動計画の策定・届出あり 15万円
300人以下で一般事業主行動計画の策定・届出なし 10万円
※@、Aの対象労働者が生じた日の翌日から5年以内に2人目以降の対象者が生じた場合、1人当たり15万円(大企業は10万円)支給されます。
(財)21世紀職業財団地方事務所
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男性の育児休業取得を促進するなど、男性の育児参加を可能とするような職場作りに向けたモデル的な取組みを行うとき
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育児休業、子の看護休暇及び勤務時間短縮等の措置のいずれについても、育児・介護休業法に沿った制度を労働協約又は就業規則に定めていること
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2年間にわたり男性の育児参加促進事業を実施し、かつ成果が期待できること |
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指定を受ける前に、育児休業を取得した男性労働者がいないこと |
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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届出ていること |
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職業家庭両立推進者を選任していること |
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地域における波及効果を期待できるものとして、(財)21世紀職業財団地方事務所長より男性の育児参加促進事業実施事業主に指定された事業主であること |
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支給額 |
1年度につき1事業主当たり50万円(2年度を限度) |
(財)21世紀職業財団地方事務所(各都道府県にあります) |
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公共職業安定所が紹介する労働者を短時間、試行的に雇用したとき
公共職業安定所の紹介により労働者を試行雇用(以下「トライアル雇用」という)として雇い入れ(原則3ヵ月)、かつ、次のいずれにも該当すること
@トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヵ月前の日からトライアル雇用終了までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主の都合により解雇等したことがない A過去3年の間に、当該労働者を雇用した事がない Bトライアル雇用を開始した日の前日から起算して6ヵ月前の日からトライアル雇用終了までの間に、一定数以上の特定受給資格者(注)を出していない
(注)離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者
支給額 労働者1人につき、1ヵ月当たり4万円を最大3ヵ月支給 (賃金額に関わらず定額支給)
公共職業安定所 |
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景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動を縮小を余儀なくされ、従業員を休業・教育訓練・出向させるとき
次のいずれにも該当すること
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□ |
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされたとき |
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□ |
業種を問わず、一般事業主においては最近6ヶ月間の対前年同期比で生産量が10%以上減少しており、かつ雇用保険被保険者数により雇用量が増加していないこと |
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□ |
次に該当する事業主については、最近3ヶ月の対前年同期比で生産量が減少しており、かつ雇用保険被保険者数による雇用量が増加していないこと |
対象事業主
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1 |
@経営基盤強化計画に係る特定組合等の構成員である中小企業事業主 |
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2 |
A厚生労働大臣が指定する雇用維持等地域内に所在する事業所の事業主 |
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3 |
B厚生労働大臣が指定する大型倒産等事業主の下請事業主 |
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4 |
C認定港湾運送事業主等 |
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□ |
●一定の条件に該当する休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、又は賃金の一部を出向元事業主が負担していること |
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□ |
●休業等又は出向の実施について、事前に公共職業安定所に届け出られたものであること |
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休業等(休業及び教育訓練) |
出向 |
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支給額 |
所定労働時間内に対象被保険者全員について一斉に1時間以上行われる休業であること 所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行われる教育訓練であること 休業等の延日数が所定労働延日数の1/20(大企業は1/15)以上であること |
出向期間が3ヵ月以上1年以内であること 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること 出向労働者の同意を得たものであること |
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限度額 |
1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度(訓練費は除く) |
※ ()内は大企業
(注)前年度に係る確定保険料算定の基礎となった賃金総額より臨時に支払われた賃金及び3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いて1人1日当たりに支払われた賃金(休業手当)に相当する額として算定した額
支給の対象となる雇用調整は以下のとおりです
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休業等 (休業及び教育訓練) |
●所定労働時間内に対象被保険者全員について一斉に1時間以上行われる休業であること ●所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行われる教育訓練であること ●休業等の延日数が所定労働延日数の1/20(大企業は1/15)以上であること
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出向 |
●出向期間が3ヵ月以上1年以内であること ●出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること ●出向労働者の同意を得たものであること
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※いずれの雇用調整も労使協定によるもので、対象期間内に行われるものでなければなりません。
手続き
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休業等(休業及び教育訓練) |
出向 |
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どこへ |
公共職業安定所 |
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何を(書類) |
1、休業等実施計画届 2、支給申請書 |
1、出向実施計画届 2、支給申請書 |
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いつまでに |
公共職業安定所の指定による |
※いずれの雇用調整も労使協定によるもので、対象期間内に行われるものでなければなりません。
公共職業安定所 |
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