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育児休業終了後に原則として原職または原職相当職(原職等)に復帰する旨の定めを就業規則等に規定すること(次の1または2のいずれかに該当すること)
1 原職復帰について新たに規定すること 2 原職復帰について就業規則等に既に規定してあること |
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育児休業、子の看護休暇及び勤務時間短縮等の措置のいずれについても、育児・介護休業法に沿った制度を労働協約又は就業規則等に定めていること |
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育児休業代替要員を確保し、育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させていること |
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従業員の育児休業期間及び代替要員を確保した期間(育児休業期間中に係る期間)が3ヶ月以上であること |
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従業員を当該育児休業終了後引き続き、雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用していること |
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従業員を育児休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること |
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育児休業、介護休業、勤務時間短縮等の措置のいずれかについても、育児・介護休業法に沿った制度を労働協約または就業規則に定めていること |
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301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていると |