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 助成金のご案内一覧


例1. 従業員に60歳前後の人がいる。また、60歳前後の人を雇い入れることが多い。

特定求職者雇用開発助成金

例2. 45歳以上の仲間3人以上で共同して会社を作った。
高年齢者共同就業機会創出助成金
例3. 会社をやめて自分で事業を始めた。

受給資格者創業支援助成金
中小企業基盤人材確保助成金

例4. 介護の新しいサービスや、異業種に進出する計画がある。

中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金

   

試行雇用奨励金
高年齢者協同就業機会創出助成金
   

 お問い合わせ

本橋経営労務事務所
〒359-1145
埼玉県所沢市山口375-1
TEL:04-2924-8344
FAX:04-2924-8402
moto21@js6.so-net.ne.jp




1 子育て女性企業支援助成金

概 要

12歳以下の子供と同居している女性が、起業をするとき

受給要件
 次のいずれにも該当する女性企業者が設立した法人等の事業であること

1 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上の者
12歳以下の子供と同居していること
有効求人倍率が全国平均を下回る都道府県に住所を有する者
2 法人等を設立する前に、労働局長又は公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出したもの
3 女性起業者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること
4 法人にあっては、女性起業者が出資し、かつ、代表者であること(法人の設立に出資を要しない場合にあっては、女性起業者が代表者であること)
5 法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行っているもの
6 法人等の設立以後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、かつ、当該者を助成金の支給後も引き続き雇用することが確実であると認められること
給付内容

助成金の支給は、第1回目の支給申請で確定した支給額の1/2の額が、2回支給されます。
(対象経費)
・法人の設立の準備にかかる経費
・運営経費
・職業能力開発経費
・雇用管理の改善に要した事業
・両立支援に要する経費等(12歳以下の子供に対するものに限る)
 上記経費等の1/3(上限は200万円)

問い合わせ先
最寄りの公共職業安定所


2 中小企業子育て支援助成金

概 要
労働者が安定して出産し、働きながら子育てをする条件を実現するため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者等が初めて出たとき
受給要件

常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること
1 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を都道府県労働局に届け出ていること
2 対象となる以下の要件を満たす労働者が出たこと
・平成18年4月1日以降、1歳までの子を養育するため6ヶ月以上の育児休業(労働者に産後休業した期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6ヶ月以上)を取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること
・平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上の次のいずれかの短時間勤務制度を利用したこと
@1日の所定労働時間を短縮する制度
A週又は月の所定労働時間を短縮する制度
B週又は月の所定労働日数を短縮する制度
対象となる育児休業取得者を子を出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと
3
●対象となる育児休業取得者を子を出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと
4
●対象となる短時間勤務適用者については、短時間勤務適用開始まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと

給付内容
育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで次の額を支給します。
対象労働者 対象制度
 利用時間  
 支給額
一人目
育児休業
100万円
一人目
短時間勤務年以下
6ヶ月以上1年以下

1年超 2年以下

2年超
60万円

80万円

100万円
二人目 育児休業
   60万円
二人目 短時間勤務 6ヶ月以上 1年以下

1年超 2年以下

2年超
   20万円


   40万円

   60万円

問い合わせ先

財団法人21世紀職業財団地方事務所


3 代替要員確保等助成金
概 要

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業者を休業終了後に原職等に復帰させたとき

受給要件

育児休業終了後に原則として原職または原職相当職(原職等)に復帰する旨の定めを就業規則等に規定すること(次の1または2のいずれかに該当すること)

1 原職復帰について新たに規定すること
2 原職復帰について就業規則等に既に規定してあること

育児休業、子の看護休暇及び勤務時間短縮等の措置のいずれについても、育児・介護休業法に沿った制度を労働協約又は就業規則等に定めていること
育児休業代替要員を確保し、育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させていること
従業員の育児休業期間及び代替要員を確保した期間(育児休業期間中に係る期間)が3ヶ月以上であること
従業員を当該育児休業終了後引き続き、雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用していること
従業員を育児休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること
育児休業、介護休業、勤務時間短縮等の措置のいずれかについても、育児・介護休業法に沿った制度を労働協約または就業規則に定めていること
  301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていると

給付内容

1 @原職復帰について平成12年4月1日以降に規定した場合
中小企業
育児休業所得者を原職等に復帰させたとき
一般事業主行動計画の策定・届け出あり
300人以下で一般事業主計画の策定・届け出なし
1人目
50万円
40万円
2人目以降
15万円(1人につき)
15万円(1人につき)
大企業
育児休業所得者を原職等に復帰させたとき
一般事業主行動計画の策定・届け出あり
300人以下で一般事業主計画の策定・届け出なし
1人目
40万円
30万円
2人目以降
10万円(1人につき)
10万円(1人につき)

※2人目以降については1人目が生じた日の翌日より5年間とする
※1事業所あたり1年度10人までとする

2A原職復帰について就業規則等で、平成12年3月31日までに規定してあった場合
 
中小企業
大企業

育児休業所得者を
原職等に復帰させたとき

15万円(1人につき)
10万円(1人につき)

※1事業所あたり1年度10人までとする

問い合わせ先

財団法人21世紀職業財団地方事務所


4 ベビーシッター等費用補助コース

概 要

 従業員が利用する育児・介護サービスの費用を補助、または育児・介護サービス業者と契約して従業員の利用に供する措置を実施したとき

■受給要件

●就業規則等で次のいずれかの制度を定め実施している事業主

@従業員が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部または一部を補助する措置
Aベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行う者と契約し、当該サービスを従業員の利用に供する措置

●上記措置を小学校に入るまでの子の養育又は家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他同居の親族)の介護を行う従業員に対して実施した事業主
●育児休業、介護休業、子の看護休暇及び勤務時間短縮等の措置のいずれについても、育児・介護休業法に沿った制度を労働協約または就業規則に定めていること
●301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届出ていること

給付内容の概要
中小企業
新たに制度を導入し初めて利用したとき
一般事業主行動計画の策定・届け出あり
300人以下で一般事業主計画の策定・届け出なし
(1回に限る)
40万円
30万円

助成される額    事業主が負担した額の1/2

限度額(すべての企業規模) 
1事業所あたりの年間限度額 360万円
対象者1人あたりの年間限度額 30万円

大企業
新たに制度を導入し初めて利用したとき

一般事業主行動計画の策定・届け出あり
300人以下で一般事業主計画の策定・届け出なし
(1回に限る)
30万円
20万円

助成される額    事業主が負担した額の1/3

限度額(すべての企業規模) 
1事業所あたりの年間限度額 360万円
対象者1人あたりの年間限度額 30万円


問い合わせ先

(財)21世紀職業財団地方事務所(各都道府県にあります。)


5 受給資格者創業支援助成金
概 要

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合

受給要件

次のいずれかに該当すること

1 次のいずれにも該当する法人等(法人または個人をいいます)を設立した事業主
2

当該法人等の設立の日の前日において受給資格者であったもの
  (以下「創業受給資格者」)が設立したもの
・創業受給資格者が当該法人等の業務に従事するものであること
・法人にあっては創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
・当該法人設立の日から3ヶ月以上事業を行っているものであること

2 当該法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者(一般被保険者)を雇い入れ、助成金受給後も引き続き相当期間雇用することが確実であること
3 法人等の設立の日の前日までに署名又は記名押印した、法人等設立事前届を作成し、管轄する労働局に提出すること
4

(注)受給資格者については、その受給資格に係る離職の日における雇用保険法の規定による算定基礎機関が5年以上であるものに限ります。


給付内容

支給額

下記1〜3までに掲げる費用及び法人等の設立の日から起算して3ヵ月の期間内に支払の発生原因が生じた4〜7までの費用(人件費を除く)の合計額の1/3(上限200万円)

対象経費

1 法人等の設立に係る計画作成に要した経営コンサルタント等の相談費用等
2 法人等設立の前に創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
3 1、2以外の法人等の設立に要した費用
4 法人等に雇用される労働者がその従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
5 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
6 法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用
7 4〜6以外の法人等の運営に要した費用
※創業受給資格者が同意雇用機会増大促進地域において、法人等を設立し雇用保険の適用事業の事業主になっている場合は、合計額の1/2(上限300万円)、移転経費(移転に伴う交通費及び引越等経費)が支給されます。

問い合わせ先

公共職業安定所


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